身体的拘束とはMedical Restraint(医療拘束)とも言われており、患者さま自身への不利益になる自傷行為の防止や、他害行為を防ぐために行われる行動制限を指します。原則として、患者さまへの治療上の安全性を確保するために行う行為であるため「緊急やむを得ない場合」は否定されるべきものではありません。
しかし、不必要な身体的拘束は身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡(皮膚の血流が低下することで生じる皮膚病変)の発生を招き、食欲の低下、心肺機能低下や感染症への抵抗力の低下をもたらすとされています。
当院では病院長指示のもと、原則として身体抑制を行わない方針とし、身体的拘束を最小化するためのチームを発足させました。
当院は高齢患者さま、認知症患者さまも多く入院しているため、安全性を担保するためにやむを得ない状況は多々あるかと思いますが、少しでも患者さまの有益となるよう「身体的拘束ゼロ」を目指して職員一同邁進していきたいと思っています。
阪奈中央病院 病院長
1 身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は患者さまの権利である自由を制限するのみならず、身体的‧精神的弊害を伴う。したがって、身体的拘束を行わないことが原則である。
阪奈中央病院では、患者さまの人間としての本来の姿を重視しながら多職種でディスカッションし、合意形成した方向性に基づいて医療安全対策を行うことで、緊急やむを得ない場合を除いて身体的拘束をしない診療‧看護の提供に努める。
2 基本方針
1)身体的拘束の原則禁止
当院は、患者さま本人、または他の患者さまの生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束の実施を禁止する。
この指針でいう身体的拘束は、抑制帯等、患者さまの身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者さまの身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
2)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合
(1)患者さま本人、または他の患者さまの生命や身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行う際は、次の3 要件をすべて満たした場合に限り、必要最低限の身体的拘束を行うことができる。
切 迫 性:患者さま本人または他の患者さまの生命または身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと
非代替性:身体的拘束を行う以外に切迫性を除く方法がないこと
一 時 性:身体的拘束が必要最低限の期間であること
(2)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の説明と同意
上記3 要件については医師・看護師を含む多職種で検討し、医師が指示し、患者さま・ご家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。
身体的拘束を行う場合は、当院の「身体的拘束最小化マニュアル」「認知症看護ケアマニュアル」に準ずる。
3)身体的拘束禁止に取り組む姿勢
(1)患者さまが行動障害に至った経緯をアセスメントし、行動障害の背景を理解する。
(2)身体的拘束を直ちに行う必要性があるかを複数名で評価し、身体的拘束をしなくてもよい対応を検討する。
(3)多職種によるカンファレンスを実施し、身体的拘束の必要性や患者さまに適した用具であるか等を評価する。
(4)身体的拘束は一時的に行うものであり、期間を定め、アセスメントを行い、身体的拘束解除に向けて取り組む。
(5)身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
① 患者さま主体の行動、尊厳を尊重する。
② 言葉や応対などで、患者さま等の精神的な自由を妨げない。
③ 患者さまの思いをくみとり、意向に沿った医療・ケアを提供し、多職種協働で丁寧な対応に努める。
④ 身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
⑤ 薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者さまの危険行動を予防する。
(6)身体的拘束には該当しない患者さまの身体又は衣服に触れない用具であっても、患者さまの自由な行動を制限することを意図とした使用は最小限とする。
(7)薬剤による行動の制限は身体的拘束には該当しないが、患者さま・ご家族等に説明を行い、同意を得て使用する。
① 生命維持装置装着中や検査時等、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静薬の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤使用とする。
② 行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、患者さまに不利益が生じない量を使用する。
4 身体的拘束最小化のための体制
院内に身体的拘束最小化対策に係る身体的拘束最小化委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(1)委員会の構成
委員会は医師、看護師、薬剤師、理学療法士、事務員等をもって構成する。
(2)委員会の役割
① 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
② 身体的拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
③ 定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する。
④ 身体的拘束最小化のための職員研修を開催し、記録を残す。
4 身体的拘束最小化のための研修
医療・ケアに携わる職員に対して、身体的拘束最小化のための研修を実施する。
(1)定期的な教育研修(年1 回)実施
(2)その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録
5 やむを得ず身体的拘束を行う場合の対応
患者さま等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。
(1)緊急やむを得ず身体的拘束をせざるを得ない状態であるかどうかについては、看護師を含む多職種によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合、医師は身体的拘束の指示をする。
(2)医師は同意書を作成し、事前に患者さま・ご家族等に説明して身体的拘束開始の同意を得る。ただし、直ちに身体的拘束が要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体的拘束開始後直ちにご家族等に説明して同意を得る。
説明内容 : ① 身体的拘束を必要とする理由
② 身体的拘束の具体的な方法
③ 身体的拘束を行う時間・期間
④ 身体的拘束による合併症
(3)患者さま・ご家族等の同意が得られない場合は、身体的拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。
(4)身体的拘束中は身体的拘束の態様および時間、その際の患者さまの心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(5)身体的拘束中は(週に1回または必要に応じて)身体的拘束の早期解除に向けて、多職種によるカンファレンスを実施する。カンファレンスでは、やむを得ず身体的拘束を行う3 要件を踏まえ、継続の必要性を評価する。
(6)身体的拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体的拘束を解除する。
6 多職種による安全な身体的拘束の実施および解除に向けた活動
身体的拘束を行わざるを得ない要因によっては、患者さまの病状および全身状態の安定を図ることが安全な身体的拘束の実施、早期解除につながる。各職種は、身体的拘束における各々の役割を意識して患者にあたる。
附則
この指針は2024年6月1 日より施行する。
附則
この指針は2025年2月1日より施行する。